まだ少し早いかもしれませんが、もう今年も残すところ2ヶ月ちょっとです。
これから年明け過ぎの確定申告の時期まで増えてくる取引利益や損失のこと、FXの税金について簡単にわかりやすくご案内できればと思います。
まずは基本、FX投資で得た利益については「先物取引に係る雑所得等」に該当し、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税)が課税されます。 *復興特別所得税は2037年12月31日までなので以降は一律20%
FXについては、株式投資と違い、「特定口座」という制度がありませんので、利益が出ている場合には、誰でも確定申告が必要です。ただし、利益が20万円以下である場合は不要になる場合もあります。→FXの利益20万以下は申告しなくていいの?
FXは「先物取引に係る雑所得等」申告分離課税となります。これは、確定した損益を1年間合算した金額に定められた税率を掛け、給与所得などの他の所得の金額と分けて、確定申告を行い納税する方法のことです。
支払う税金は「FXの利益」から「FX取引にかかる経費」を引いた金額に対して、20.315%の税率を掛けて計算します。
また、FXの利益と書いているのは決済後の確定した損益です、未実現の損益については確定(決済された)年度の損益になることを覚えておきましょう。
FXにかかった経費を計算しましょう |
FXの利益から経費は引くことが可能です。どんなものが経費になるか確認しましょう。
通信費:インターネット等に係る経費、携帯で取引していればそれに係る通信費も含めることが出来るでしょう。
情報に係る経費:セミナー受講料、書籍、新聞(電子書籍商材等も含む)取引に必要なソフトなど。(例:MT4インジケーターソフトの購入費用)
交通費・宿泊費:セミナー会場までの交通費や宿泊費用
手数料:入出金時の際にかかった銀行への手数料等
確定申告が必要な人 |
給与所得者:2000万以上の人→FXの利益の有無にかかわらず確定申告必要 2000万以下→FXによる利益が20万円を超える場合は確定申告要
給与所得がない人(自営業、主婦、学生): この方たちはFXで得た所得が38万円を超えると確定申告の必要があります。この38万円という金額は、配偶者控除を受けられるかどうかの判断基準となる金額です。
公的年金等に係る雑所得がある人(年金受給者等): 公的年金の収入が400万円以下、且つ、公的年金等に係わる雑所得以外の所得金額が20万円以下ならば確定申告不要
逆に、これらの条件に当てはまらない、公的年金における収入が400万円以上でFXでの所得が20万円を超える場合、確定申告必要となります。
損をしていても申告しよう! |
利益がでたら確定申告ということを前提でお話してきましたが、ここでは損失がでていても申告するメリットについて確認しましょう。
繰越控除
一般的には利益がなければ確定申告はしなくて良いと考えがちですが、。繰越控除を受ければ、今年度に発生した損失を翌年以降3年間店頭FXや取引所の先物取引で発生した利益と相殺させ、利益が出た年の納税額を減らせるのです。
翌年以降に控除を受けるには、損失した年に確定申告を行っておく必要があり、翌年以降確定申告をも継続的に行う必要があります。
損益通算(これ大事!)
複数の会社でFXの取引をしていた場合、各社の損益を合算することが出来ます。 例えばA社で100万円の利益、B社で50万円の損失があった場合、損益通算をすれば50万円の利益となり、ここから必要経費を引いた金額が所得となります。損益通算をしなければ50万円がそのまま利益となってしまいます。税額が多くなってしまいますので、
損益通算をすれば納税額を減らせる可能性もありますので、節税を考えている方は損益通算という制度を覚えておきましょう。
【traders-pro】管理本部 吉村