FXの利益20万以下は申告しなくていいの?

サラリーマンは「FXの利益が20万以下なら申告しなくていいんですよね?」っていう質問をよく受けますが、これはちょっと間違いなのでココんとこ知っておきましょう。

なぜなら年末調整で給与所得者は会社や雇い主が所得税や住民税等の納税を行ってくれるので、サラリーマンなどの給与所得者のアルバイト、アフィリエイトなどの副業等で得た利益が20万以下なら原則的に申告は不要なのです。ここのところからFXの利益も20万以下なら申告が不要という話がよく出てくるようですね。

例外があるんです!

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

引用元: 国税庁タックスアンサー(No1900-給与所得者で確定申告が必要な人

これらに当てはまる方は申告が必要です

そして大切なのはここ!

住民税の申告です、住民税の申告は所得税の確定申告とは別に利益が20万円以下であろうがなかろうが、また所得の大小にかかわらず給与以外の所得分に対して必ず申告が必要です。

FXの利益がある方は経費を差っぴいて必ずお住まいの市町村の役場に出向いて住民税の申告をしましょう。申告期間は確定申告と同様に開始は2月1日頃から(市町村による)3月15日までとなっています。              *FXの経費についてはこちら

ちなみに、収入が全くのゼロの方でも住民税の申告は必要です。申告をしないと、住民税や国民健康保険料の金額が確定出来ないですからね(申告が無い場合は、「所得不明」という扱いになります役場から電話などがかかってきます。)

 

そして、未申告は必ずばれます~!

FX取引が個人でも出来る様になった当初、所得税や住民税の申告漏れが多発していました。

FX取引等の取り扱いをしている金融商品取引業者は、個人・法人が1年間に行った取引による損益やスワップ損益などを記載した支払調書を、税務署へ提出が義務づけられています。(2009年1月1日以降)なのであなたの損益はすべて税務署が把握していますし、今後はマイナンバーによる管理もはじまりますのでさらに未申告者の扱いも厳しいものとなっていくことが予想されます。

【traders-pro】管理本部 吉村